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料金表・助成金について

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Medical Fee

診療料金

自費診療の場合は、下記の料金(税込み)をご確認ください。
※保険適応に関しましては、 「4月からの生殖補助医療の保険適応に関して」をご確認ください。
※詳細については、厚生労働省のリーフレットもご参照ください。
※保険診療の料金については、こちらをご確認ください。

助成金についての詳細は、特定不妊治療費助成制度 をお読みください。

人工授精

人工授精 27,500円
人工授精
(感染症検査をしていない方)
33,000円

体外受精

採卵手技料
(初回・2回目)
110,000円
採卵手技料
(3回目以降)
77,000円
(採卵時排卵済み) 33,000円
卵子培養料 獲得卵子 0個 0円
獲得卵子 1個 187,000円
獲得卵子 2個 209,000円
獲得卵子 3個以上 231,000円
精子処理料 22,000円
顕微授精 技術料
(卵子裸化料は含まず)
5個まで 66,000円
6個以上 99,000円
卵子裸化料 5個まで 33,000円
6個以上 66,000円
新鮮胚移植料 66,000円
胚凍結料
(1年間の管理費含む)
1〜4個 55,000円
5〜8個 88,000円
9個以上 121,000円
凍結胚融解胚移植料 132,000円
融解胚移植キャンセル料 実費
凍結胚管理更新料(年1回) 55,000円
精子凍結料
(融解料及び1年間の管理費含む)
44,000円
凍結精子管理更新料(年1回) 22,000円
静脈麻酔 55,000円

2021年5月より改訂
料金は状況により適宜改訂になることがあります。

Infertility treatment subsidy - 特定不妊治療費助成制度 -

当院は「特定不妊治療費助成事業」指定医療機関となっています。

この事業は、自治体により指定された医療機関で体外受精・顕微授精を受けた場合、治療に要した費用の一部を助成するものです。(ただし所得制限などがあります)これは都道府県または市区町村がそれぞれ独自に実施していますので、対象となる治療や助成内容、対象要件が異なります。詳しくはご自身でお住まいの保健福祉事務所までお問い合わせください。

なお、居住地の自治体に申請いただければ、ほとんどの場合当院での治療の助成は可能です。詳細については、各自治体にお問い合わせください。

東京都特定不妊治療費助成制度

前述しました様に、居住地域の自治体により必要書類や手続き方法などがことなります。東京都特定不妊治療費助成について記載しております。

必要書類

  1. 特定不妊治療費助成申請書
    (申請者・配偶者が記入)
  2. 特定不妊治療費助成事業受診等証明書
    (指定医療機関が記入)
  3. 住民票の写し
  4. 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
  5. 領収書(指定医療機関が発行したもの)

手続き方法

ご自身で自治体等にお問い合わせの上、用紙を取得していただきます。用紙を取得されましたら、「(2)受診等証明書」を、胚移植の日以降(できれば妊娠判定の日以降)に当院受付スタッフへお渡しください。

「(2)受診等証明書」の完成には、その周期の治療が終了した日(妊娠判定の日など)から数えて、約2週間程度かかります。年度末(1~3月)に治療を計画されている方はご注意ください。

当院記載の「(2)受診等証明書」と、ご自身でご記入された(1)申請書、その他必要書類を添えて、各自治体にご自身にて申請をお願いします。年度末の治療の場合、当院記載の「(2)受診等証明書」が申請期限の3月31日までに間に合わないことがあります。この場合、「(2)受診等証明書」以外の書類(1)申請書、その他必要書類)を先に自治体に提出することを求められる自治体もあります。

用紙(証明書)記載には、当院所定の証明書料がかかります。受付までお問い合わせ下さい。

「東京都特定不妊治療費助成」について

東京都は、高額の治療費がかかる特定不妊治療について、経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されない治療費の一部を助成しています。
助成の対象となる治療は、体外受精及び顕微授精のみとなります。

助成上限回数
  • 妻の年齢が39才までに
    通算1回目の助成を受けた方:通算6回まで
  • 妻の年齢が40才から42才までに
    通算1回目の助成を受けた方:通算3回まで

ただし、1回目の治療期間の初日における妻の年齢が43才以上の治療はすべて対象外です。

助成の対象者は、次の要件を全て満たした人になります。
  1. 治療について
    特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師が判断したこと
    ※「1回の治療」の終了後に、指定医療機関で「特定不妊治療費助成事業受診等証明書」を作成してもらってください。
  2. 医療機関について
    指定医療機関で特定不妊治療を受けたこと
    ※「1回の治療」の初日から最終日まで指定医療機関で治療を受けることが要件です。
  3. 年齢について
    「1回の治療」の開始日における妻の年齢が43歳未満であること
    ※助成を受けた回数が上限に満たない場合でも、妻の年齢が43歳以上で開始した治療は対象外です。
  4. 夫婦について
    ■法律婚の場合
    下記(1)(2)どちらも満たす方が対象です。
    1. 「1回の治療」の初日から申請日まで婚姻関係があること
    2. 申請日現在、東京都内(八王子市を除く)に住所を有していること
    ■事実婚の場合 下記(1)から(3)を全て満たす方が対象です。
    1. 「1回の治療」の初日から申請日まで、同一世帯である証明ができること
      (例:住民票の続柄に、夫(未届)、妻(未届)等の記載がある)
    2. 「1回の治療」の初日から申請日まで他に法律上の配偶者がいないこと
    3. 申請日現在、東京都(八王子市を除く)に住所を有していること
    同一世帯でない場合は、下記2点を申立書(任意様式)により申告していただく必要があります。下記記載例を参考に、申立書を作成してください。
    1. 2人が事実婚関係にあること
    2. 治療の結果出生した子について認知を行う意向があること
    <注意>
    「1回の治療」開始時に婚姻していない、又は事実婚の要件を満たしていない場合は、申請日現在婚姻していても助成対象外です。
    申請時点で離婚している場合も助成対象外です(ただし、治療終了後に死別した場合は助成対象です。)。